【ご注意*】
※本ページ内にてパワハラにあたると判断された代表的な言葉を抜粋しております。
ひどく耳障りな言葉で気分を害してしまう恐れがございます。
もし読み進めている途中で、気分を害してしまいそうになりましたら、速やかに本ページを閉じて頂きますようお願い申し上げます。
こんにちは。
「その発言はパワハラじゃないのか」と言われたとき、みなさんはどのように判断しますか。
このご時世、パワハラという言葉がすっかり浸透し、一人一人が自身の言葉に十分に注意して発言することが求められています。
しかし、いざその時になってみると、どのような発言がパワハラに当たるのかの判断に困るといった方は多いのではないでしょうか。
パワハラに当たりうる言葉とは、以下のようなものがあります。
- 脅迫(「目標が達成できなければ辞めますと一筆書け」など)
- 名誉棄損(「新人以下だ」など)
- 侮辱
- ひどい暴言(「給料泥棒」「寄生虫」など)
- 私的なことに対して過度に立ち入るような言葉
すべての企業にハラスメント相談窓口の設置が義務化され、企業はパワハラ発生時の対応をより一層適切に行うことが求められるようになりました。
しかし、被害者からパワハラであったと主張された発言について、本当はパワハラに該当しないにもかかわらず、発言者を懲戒処分してしまって、懲戒処分を受けた従業員と企業の間で紛争になってしまうケースがあります。
一方で、パワハラに該当するにもかかわらず、軽視して対応を誤ってしまい、被害者から企業の責任を問われることもあります。
このようなリスクを避け、適切な対応をするためには、どのような発言がパワハラに該当するのかを、あらかじめきちんと把握しておくことが重要です。
この記事では、厚生労働省が定めるパワハラの3要素の内容を踏まえて、どのような言葉がパワハラに該当する可能性があるのかを、分かりやすく解説します。
この記事を読めば、どのような言葉がパワハラにあたるか、または社内でパワハラを発生させないためには、どのような言葉に気を付ければ良いかがわかるはずです。
1,パワハラ防止法が定める3要素
パワハラ防止法は、職場におけるパワハラの定義として、以下の3つの要素を明示しました。要素1:優越的な関係を背景とした言動であること
要素2:業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動であること
要素3:労働者の就業環境が害されるでものあること
この3つの要素のすべてに当てはまる場合、それはパワハラに該当します。
一方で、業務において必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導など、どれか1つの要素にあてはまらない場合は、パワハラには該当しないとしています。
2,脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言などパワハラにあたる言葉の種類
厚生労働省の指針において、パワハラは以下の6種類に分類して説明されています。
(1)身体的な攻撃
(2)精神的な攻撃
(3)人間関係からの切り離し
(4)過大な要求
(5)過小な要求
(6)個の侵害
従業員の発言が原因で紛争になるときは、多くの場合、「(2)精神的な攻撃」に分類され、下記のような内容の言葉が問題となります。
- 脅迫
- 名誉棄損
- 侮辱
- ひどい暴言
また、プライベートでデリケートなことに対して踏み込みすぎた発言をすると、それは「(6)個の侵害」に該当し、パワハラとなることがあります。
3,パワハラにあたる言葉の一覧【裁判例付き】
パワハラにあたる言葉の一覧【裁判例付き】
過去の裁判例でパワハラにあたると判断されたものを「言葉」だけ抜き出すと以下の例があります。
【お願い*】
※パワハラにあたると判断された代表的な言葉を抜粋しております。
ひどく耳障りが言葉で気分を害してしまう恐れがございます。
もし読み進めている途中で、気分を害してしまいそうになりましたら、速やかに本ページを閉じて頂きますようお願い申し上げます。
① 脅迫
「てめえ、何やってんだ」
「どうしてくれるんだ」
「12月までに2000万やらなければ会社を辞めると一筆書け」
「7000万円払わないと辞めさせない」
「ぶっ殺すぞ」
「辞めろ、辞表を出せ」
「呪い殺してやるからな」
「引きずり倒すぞお前」
「私が専務に報告すれば、あんたらなんかすぐにクビだから」
「わたしは会社の経営層に直接意見を言える立場にいるんだから」
② 差別的発言
他国籍の従業員に対し、「あなた何歳のときに日本に来たんだっけ?日本語わかってる?」「○○(本国名)を名乗ったらどうだ」
「あなたは何人ですか。○○人でしょ。日本の文化を知らない。」
③ ひどい暴言
「マネージャーが勤まると思っているのか」
「マネージャーをいつ降りてもらっても構わない」
「給料泥棒」
「寄生虫」
「ばかやろう」
「あんたはバカなんだから」
「あんたは実力がない」
「あんたなんかいなくたっていい」
「本当に無能やな」
「新入社員以下だ」
「ばばあ」
「存在が目障りだ」
「居るだけでみんなが迷惑している」
「いい歳したおっさんが」
「休み?仕事もまともに出来ないくせに」
④ 私的なことに対して過度に立ち入るような言葉
「よくこんな奴と結婚したな、もの好きもいるもんだな。」
「おまえのカミさんも気がしれん」
「まとに仕事も出来ない親父だと子供が可哀想だな」
また、「ムカつく」といった相手を脅迫する言動、「頭おかしい」「使えない」といった相手を侮辱する言動もパワハラにあたりうる言動といえるでしょう。
以下では みなさまより寄せられた実際に起きた具体的な内容も踏まえてご紹介していきたいと思います。
ーーーーーつづく
0 件のコメント:
コメントを投稿